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【久留米市】中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度)

実施機関
久留米市中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度)
補助上限額
500万円
補助率
1/2
対象従業員数
300名以下
対象地域
福岡県
対象業種
漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉

募集期間

  • 2026年7月1日 2026年12月28日

募集概要

■目的・概要

久留米市は、市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が、当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入に係る経費の一部を助成します。


■根拠法令

久留米市中小企業先端設備等導入支援補助金交付要綱

久留米市補助金等交付規則


■応募資格

以下の全ての要件を満たす市内の中小企業、個人事業主が補助対象となります。

1. 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する「中小企業者」

2. 先端設備等導入計画に係る認定申請又は変更認定申請を令和7年4月1日以降に行い、本市の認定を受けていること

3. 市税を滞納していないこと

4. 市内の事業所において、常時使用する従業員を1名以上雇用している者

5. みなし大企業でないこと

6. 暴力団、暴力団員及び、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

7. その他市長が適切でないと判断する者でないこと



■補助対象事業

以下の全ての要件を満たす事業が補助対象となります。

1. 本市から認定(変更認定)を受けた先端設備等導入計画(令和7年4月1日以降の認定に限る。)に基づく事業

2. 上記計画において、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げを実施する方針を従業員に対して表明していること

3. 久留米市内に立地する事業所へ補助対象設備を導入するもの

4. 補助金交付決定後に発注・契約したもの



■補助対象設備

「先端設備等導入計画」に基づき導入する設備で、以下の全ての要件を満たすものが補助対象となります。

1. 中小企業等経営強化法施行規則第7条第2項で規定する中小企業の生産性の向上に特に不可欠な設備(年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれる投資計画に記載され、投資の目的を達成するために必要不可欠なもの)

2. 中古品でないこと

3. リース契約及び割賦販売契約に基づき導入するものでないこと

4. 以下の表における設備の種類に応じた取得価額等の要件を満たす設備


【設備の種類と最低取得価額(1台・1機又は1設備)】

機械及び装置:160万円以上

器具及び備品:30万円以上

測定工具及び検査工具:30万円以上

建物付属設備:60万円以上

※家屋と一体で課税されるものは対象外


■補助対象経費

以下の全ての要件を満たす経費が対象となります。

1. 補助対象事業における補助対象設備の導入に要する経費

2. 交付決定日以降に発生したもので、事業者が本事業で定める事業期間内(最長で令和9年2月28日まで)に支払いと事業遂行が完了した経費

3. 他の機関又は他の制度において助成を受ける経費と重複していない経費

4. 支払証拠資料(振込受領書、領収書等)により支払の事実が確認できる経費



■問合せ先

久留米市 商工観光労働部商工政策課

電話:0942-30-9133

ファクス:0942-30-9707

メール:[email protected]


■参照URL

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020shoukougyou/3020joseiseido/2026-0617-1553-74.html

関連資料(ファイル名)

  • 公募要領申請の手引き_R8先端設備補助金0701.pdf
  • 公募要領オンライン申請にあたっての留意事項.pdf
  • 公募要領誓約事項.pdf
  • 交付要綱先端設備等導入支援補助金交付要綱.pdf
  • 申請様式01 交付申請書兼誓約書(第1号様式).doc
  • 申請様式02 事業計画書(第2号様式).doc
  • 申請様式03 収支予算書(第3号様式).doc
  • 申請様式04 役員等調書及び照会承諾書(第4号様式).doc
  • 申請様式05 事業報告書(第5号様式).doc
  • 申請様式06 収支決算書(第6号様式).doc
  • 申請様式08 実績報告書(規則第10号様式).doc

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